保育士資格(免許)を取得するには?

保育士の資格を取得する方法は1つではなく、以下の2つの方法があり、自分のスタイル、事情などによって自由に選択できるようになっています。
保育士養成課程を修了する | |
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厚生労働大臣の指定する「指定保育士養成施設(大学・短大・専門学校)」等に通い、所定の単位を取得し、卒業すれば保育士資格を取得することが出来ます。
⇒全国の指定保育士養成施設 一覧
◎4年制大学の保育士養成課程で所定の単位を取得し、卒業する。
◎短大の保育士養成課程で所定の単位を取得し、卒業する。
◎専門(専修)学校の保育士養成過程で所定の単位を取得し、卒業する。
◎上記以外の養成施設の保育士養成過程で所定の単位を取得し、卒業する。
以上のように、保育士養成過程で所定の単位を取得し、卒業すれば、保育士試験に合格しなくても、保育士の資格を取得することが出来ます。
※4年生大学以外の場合、昼間の学校は「2年間」、夜間、通信の場合は「3年間」の養成過程を受けなければなりません。
保育士試験に合格する | |
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保育士資格養成過程を終了しなくても、毎年2回(2016年から)、都道府県知事の実施する保育士試験に合格すれば保育士の資格を取得することができますが、保育士試験は誰でも受験できるわけではなく、以下の受験資格が設けられています。
◎学校教育法に基づいた大学を卒業した者
◎学部、学科に関係なく、学校教育法に基づいた大学に2年以上在学かつ62単位以上修得済(在学中、中退どちらも可)、または高等専門学校を卒業した者
◎学部、学科に関係なく、学校教育法に基づいた大学に1年以上在学かつ年度中に62単位以上修得済で(見込まれる者も含む)、当該学校長が認めた者
◎学部、学科に関係なく、学校教育法に基づいた高等専門学校または短大の最終学年に在学中で、年度中に卒業が見込まれる者であると当該学校長が認めた者
◎高校(中学の後期課程を含む)の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)または特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者、または当該専攻科の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校長が認めた者
◎専修学校(専門学校)の専門課程または各種学校を卒業した者(いずれも修業年限2年以上のものに限る)、または最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校長が認めた者
◎平成8年(1996年)3月31日以前までに高校保育科を卒業、またはこれと同等以上の資格を有すると認定された者
◎平成3年(1991年)3月31日以前までに高校を卒業
◎中学または高校卒業後、またはこれと同等以上の資格を有すると認定された者で、児童福祉施設で実務経験(※)が2年以上かつ総勤務時間が2880時間以上、児童の保護に従事した者
◎児童福祉施設で実務経験(※)が5年以上かつ総勤務時間が7200時間以上、児童の保護に従事した者
◎外国において、学校教育における14年以上の課程を修了
上記のいずれかに該当しなければ、保育士試験を受けることが出来ません。
※実務経験は、児童福祉法に基づいて設立されている認可施設で、無認可保育所での実務経験は認められていません。
※上記以外でも一定の条件を満たし、都道府県知事の認定を受ければ受験資格があります。詳細は各都道府県にお問い合わせください。
※卒業見込み、単位修得見込み受験をした場合、もしもその年度中に卒業できなかったり、在学2年間に満たなかったり、62単位以上修得できなかった場合は、保育士試験に合格しても結果は無効になりますので注意しましょう!
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