保育士資格(免許)を取得するには?

保育士の資格(免許)を取得する方法は1つではなく、以下の2つの方法があり、自分のスタイル、事情などによって自由に選択できるようになっています。
| 保育士養成課程を修了する | |
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厚生労働大臣の指定する「指定保育士養成施設(大学・短大・専門学校)」等に通い、所定の単位を取得し、卒業すれば保育士資格(免許)を取得することが出来ます。
◎4年制大学の保育士養成課程で所定の単位を取得し、卒業する。
◎短大の保育士養成課程で所定の単位を取得し、卒業する。
◎専門(専修)学校の保育士養成過程で所定の単位を取得し、卒業する。
◎上記以外の養成施設の保育士養成過程で所定の単位を取得し、卒業する。
以上のように、保育士養成過程で所定の単位を取得し、卒業すれば、保育士試験に合格しなくても、保育士の資格(免許)を取得することが出来ます。
※4年生大学以外の場合、昼間の学校は「2年間」、夜間、通信の場合は「3年間」の養成過程を受けなければなりません。
| 保育士試験に合格する | |
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保育士資格養成過程を終了しなくても、毎年1回、都道府県知事の実施する保育士試験に合格すれば保育士の資格(免許)を取得することができますが、保育士試験は誰でも受験できるわけではなく、以下の受験資格が設けられています。
◎学部、学科に関係なく、大学に2年以上在学かつ62単位以上修得済(卒業が見込まれる者・中退者も含む)
◎学部、学科に関係なく、大学に1年以上2年未満在学かつ62単位以上修得済(見込まれる者も含む)
◎学部、学科に関係なく、短大卒、またはそれと同等以上を卒業(卒業見込みを含む)
◎平成8年(1996年)3月31日以前までに高校保育科を卒業
◎平成3年(1991年)3月31日以前までに高校を卒業
◎高校卒業後、児童福祉施設で実務経験(※)が2年以上
◎中学卒業後、児童福祉施設で実務経験が5年以上
◎外国において、学校教育における14年以上の課程を修了
◎都道府県知事から受験資格を認定された人
上記のいずれかに該当しなければ、保育士試験を受けることが出来ません。
※実務経験は、児童福祉法に基づいて設立されている認可施設で、原則として1日6時間以上、かつ1ヶ月20日以上で2年間の勤務が必要とされています(無認可保育所での実務経験は認められていません)。
※卒業見込み、単位修得見込み受験をした場合、もしもその年度中に卒業できなかったり、在学2年間に満たなかったり、62単位以上修得できなかった場合は、保育士試験に合格しても結果は無効になりますので注意しましょう!
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