教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度のことです。
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講・修了した場合、本人が教育訓練施設(学校など)に支払った教育訓練経費(受講料)の一定割合に相当する額をハローワーク(公共職業安定所)から支給されるようになっているのです。
簡単に言えば教育訓練給付制度は、資格取得するために通信講座(通信教育)を受けたり、学校に通う場合に、国が受講料の一部を負担してくれる制度です(講座を修了しなければなりません)。
もちろん、すべての方、すべての資格(講座)、すべての学校がこの教育訓練給付制度の対象になるわけではなく、また支給額(国の負担額)も人によって異なりますので、これから資格を取得しようと考えている方は、その講座が対象となっているのかなどを事前に確認しなければなりません。
| 教育訓練給付制度の対象となる資格(指定講座) | |
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教育訓練給付制度の対象となる「指定講座(資格)」は、厚生労働大臣が指定し、指定講座も変更になる場合がありますので、事前に確認してから講座を受講するかを決めましょう!
ちなみに保育士講座は、平成19年現在、指定講座となっていますので、保育士講座を受講しようと考えている方は、自分が教育訓練給付制度の支給対象者かを確認し、支給対象者の場合は確実に手続きを行いましょう。
| 教育訓練給付制度の支給対象者(受給資格者) | |
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教育訓練給付制度はすべての方が対象になるわけではなく、支給対象者(受給資格者)は以下の通りとなっており、対象者でない方は当然、指定講座を受講し、修了しても、教育訓練経費(受講料)の支給は受けられません。
■教育訓練給付制度の支給対象者(受給資格者)
1:雇用保険の一般被保険者
受講開始日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、雇用保険の一般被保険者である期間が通算3年以上ある方。
2:雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において、一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年)以内であり、かつ雇用保険の一般被保険者であった期間が通算3年以上だった方。
※雇用保険の一般被保険者とは、民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方、または支払っていた方のことです。
■教育訓練給付制度の支給対象者(受給資格者)とならない方
・自営業者
・公務員
・66歳以上の方
| 教育訓練給付制度の支給額 | |
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教育訓練給付制度の支給額は、雇用保険の被保険者期間によって以下の通りとなっています。
■被保険者期間5年以上
厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の40%(上限20万円)を限度に支給され、8,000円を超えない場合は支給されません。
■被保険者期間3年以上〜5年未満
厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)を限度に支給され、8,000円を超えない場合は支給されません。
| 教育訓練給付制度の支給手続き | |
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教育訓練給付制度の支給対象者(受給資格者)が、指定講座を受講・修了した場合は、以下の手続きを行うことで、「教育訓練経費(受講料)」の支給が受けられますので、確実に手続きを行いましょう!
■手続き場所
支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、「受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内」に、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
この期間を過ぎると、申請手続きを受け付けてもらえませんので、忘れずに、そして受講修了後、速やかに手続きを行いましょう!
■必要書類
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練修了証明書
・領収書
・本人・住所確認書類
・雇用保険被保険者証
・教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合)
・返還金明細書(教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された場合)
| 教育訓練給付制度の注意点 | |
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教育訓練給付制度を悪用して、不正に教育訓練給付金の支給を受けようとする方がいますが、不正が発覚した場合は、
・不正に受給した金額の返還に加え、返還額の2倍の金額の納付を命ぜられる。
・詐欺罪として刑罰に処せられる可能性がある。
・一定期間、他の教育訓練受講についても教育訓練給付金を受けることができない。
となりますので注意しましょう!
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