保育士の勤務先(職場)

保育所(保育園)だけでなく、「児童福祉法に定める児童福祉施設」では、保育士を設置することが義務付けられていますので、保育士の資格を取得し登録すれば、さまざまな場所で必要とされています。
では具体的に、「児童福祉法に定める児童福祉施設」とはどのような施設なのでしょうか?
| 児童福祉法に定める児童福祉施設 | |
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■保育所(保育園)
保育所(保育園)は、家庭の事情などによって「保育に欠ける0歳児から就学前の乳幼児」を、保護者の委託を受けて、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。
具体的に、保護者が以下のような場合に「保育に欠ける」とされています。
・自宅外で働いている。
・自宅内で日常の家事以外の仕事をしている(自営業・内職など)。
・求職活動をしている。
・介護、看護が必要な親族がいる。
・病気、または心身に障害がある。
・妊娠中、または出産後間がない。
・災害の復旧に当っている。
ちなみに厚生労働省の調査によると、2006年(平成18年)3月31日現在、全国で22,570の保育所があり、約200万人の児童が通っているようです。
※無認可保育施設は児童福祉施設に該当しません。
■児童厚生施設
児童厚生施設とは、児童に健全な遊びを与えて、健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする児童福祉施設のことで、「児童館・児童遊園」のことです。
厚生労働省の調査によると、児童厚生施設は2006年(平成18年)3月31日現在、全国で4749の児童館、3,721の児童遊園があるようです。
■児童養護施設
児童養護施設とは、乳児を除いた「保護者のない児童・虐待されている児童・家庭の事情(保護者の病気・拘禁・経済的な理由など)などで養護を要する児童」が入所する児童福祉施設のことで、保育士は児童を擁護し、相談を受けたり、自立支援を行います。
厚生労働省の調査によると、児童養護施設は2006年(平成18年)3月31日現在、全国で558の施設があり、約29,800人の児童が入所しているようです。
■児童自立支援施設
児童自立支援施設(旧名称は教護院)とは、不良行為をしたり、するおそれのある児童を入所させて、教育、指導することを目的としている児童福祉施設のことで、保育士は入所した児童に対して、必要な指導、育成を行い、その自立を支援します。
厚生労働省の調査によると、児童自立支援施設は2006年3月31日現在、全国で56の施設があり、約1,900人の児童が入所しているようです。
ちなみに、児童自立支援施設で働く保育士は特に、「児童生活支援員」と呼ばれています。
■児童家庭支援センター
児童家庭支援センターとは、地域の児童の福祉に関するさまざまな問題について、「児童・母子家庭・その他の家庭・地域住民」などからの相談に応じ、必要な助言、指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整、その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことによって、地域の児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする児童福祉施設のことで、基本的に他の児童福祉施設に併設されています。
■助産施設
助産施設とは、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由などにより、入院助産を受けることができない妊産婦の方の希望により、助産を受けることができる児童福祉法に基づいて設けられた施設のことです。
■乳児院
乳児院とは、さまざまな事情(虐待・母親不在、不明、病気など)により家庭で養育を受けることができない「乳児」を、児童相談所の判断により入所させ、生活している児童福祉法に基づいた施設のことで、保育士、看護師、栄養士などは、乳児を養育し、退院後の相談や援助を行います。
従来までは、乳児といえば「0歳〜1歳未満」の子供のことでしたが、児童福祉法の改正により、必要がある場合、小学校入学前の児童までを入所させ、養育することが可能となっています。
厚生労働省の調査によると、乳児院は2006年(平成18年)3月31日現在、全国で119の施設があり、約3,000人の児童が入所しているようです。
■母子生活支援施設
母子生活支援施設(旧名称は母子寮)とは、18歳未満の子どもを養育している母子家庭、またはこれに準ずる事情にある女子が、生活上のいろいろな問題のため子どもの養育が十分に養育できないときに入所することが出来る児童福祉施設のことで、母子を保護して、自立促進のためにその生活を支援、指導し、退所後も相談、その他の援助を行います。
また現在では、20歳に達するまで引き続き在所することも可能となっています。
厚生労働省の調査によると、母子生活支援施設は2006年(平成18年)3月31日現在、全国で285の施設があり、約4,100世帯が入所しているようです。
■知的障害児施設
知的障害児施設とは、養育が困難とされる家庭の知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする児童福祉施設のことで、保育士は児童を保護し、独立自活に必要な知識技能を与えます。
■知的障害児通園施設
知的障害児通園施設とは、知的障害(自閉傾向・心身の発達の遅れなど)のある就学前の児童を日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識、技能を与えることを目的とする児童福祉施設のことです。
■盲ろうあ児施設
盲ろうあ児施設とは、「盲児・ろうあ児」を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導、または援助をすることを目的とする児童福祉施設のことです。
■肢体不自由児施設
肢体不自由児施設とは、「肢体不自由(上肢、下肢、または体幹の機能の障害)」のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする児童福祉施設のことです。
■重症心身障害児施設
重症心身障害児施設とは、重度の知的障害、及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする児童福祉施設のことです。
■情緒障害児短期治療施設
情緒障害児短期治療施設とは、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所させ、または保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談、その他の援助を行うことを目的とする児童福祉施設のことです。
厚生労働省の調査によると、情緒障害児短期治療施設は2006年(平成18年)3月31日現在、全国で27の施設があり、約890人の児童が入所しているようです。
保育士は上記のようにさまざまな施設で必要とされている人材ですが、保育士を志す方のほとんどが「保育所(保育園)」での仕事を希望しているのも現実ですね。
また保育士は児童福祉施設以外でも、「ベビーシッター・無認可保育所」などの民間業者の職場でも必要とされていますので、仕事先の選択肢はさらに広がりますね。
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