保育園の入園基準


保育士として働くことになる「保育所(保育園)」ですが、では保育所に入園するにはどのような基準が定められているのでしょうか?


保育所は市区町村の各自治体が運営していますので、市区町村によって入園基準が多少異なる場合があります。


 保育所(保育園)の入園基準



保育園に入園するには、入園を希望する保育園の市区町村に住所を有する「0歳~小学校就学前」までの子供で、保護者(家庭)が以下のいずれかの保育の必要性事由があると判断されなければなりません(保育の必要性の認定)。


下記に該当する場合でも、同居の親族その他の者が児童を保育することができる場合は優先度が考慮されます。


1:家庭外労働


フルタイム、パート、アルバイトなど問わず全ての就労によって保護者が日中、家庭外で働いている(1日4時間以上、週4日以上などと定められています)。または就職活動、起業準備をしていること(保護者が就学 ・職業訓練校等に通っている場合を含む)。


一時預かりで対応可能な短時間就労は除く。


2:家庭内労働


保護者が日中、家庭内で児童と離れて日常の家事以外の仕事(農業・自営業・内職など)をしている(1日4時間以上、週4日以上などと定められています)。


3:母親の出産等


母親が妊娠しており出産間近、または産後間もない(産前○週間、産後○週間などと各自治体によって決まっています)。


4:保護者の病気等


保護者が病気、負傷、または心身に障害がある。


5:看護、介護が必要な場合


常に看護、または介護が必要な親族がいる(同居しているかどうかは問わない)。


6:虐待、DVの可能性


虐待やDVのおそれがある。


7:育児休暇


育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。


8:災害の復旧


震災、風水害、火災等の災害にあい、その復旧に当たっている。


9:その他


上記以外に明らかに児童の保育の必要性が認められた場合。


入園申込みの際には、「勤務先証明書・診断書」などの、上記のことを証明できる書類の提出が必要になります。




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