Q&A「よくある疑問」


保育士試験を受験しようと考えている場合、色々「疑問・分からない」ことがあると思いますので、ここでは多くの方が保育士試験に対して疑問に思っていることなどを「Q&A方式」でまとめていますので参考にしてください。


「社団法人 全国保育士養成協議会」から一部引用しています。


 保育士試験について、よくある疑問



Q:各科目6割以上得点すれば合格なの?


保育士試験は各科目6割以上の得点を取れば合格となり、合格科目は合格した年を含めて3年間有効となりますが、「教育原理と社会的養護」は、同じ年に両科目とも6割以上の得点を取らなければならず、片方の科目のみ6割以上得点した場合は2つとも合格とはなりません。


また実技試験は3分野から2分野選択し、その2分野共に6割超の得点を取らなければ合格にはなりません。


Q:保育士試験は毎年、全科目を受験しなければいけないの?


保育士試験は各科目6割以上の得点を取れば合格となり、合格した科目は、合格した年を含めて3年間有効となっていますので、合格科目を何度も受験する必要はなく、また合格していない科目すべてを1年で受験するかどうかも受験者の自由です。


とにかく3年間で8科目すべての科目を合格すればよいので、1年目にすべての科目を受験しなくても問題ないわけです。


Q:科目欠席したい場合、どうすればいいの?


保育士試験は3年間ですべての科目を合格すればよいので、去年合格した科目を今年受験する必要はなく(もちろん受験することも可能)、また合格していない科目をその年に受験しないことも可能です。


その場合、特に連絡する必要はなく(勝手に欠席すればOK!)、受験する科目の時間に合わせて受験地へ行けばOKです。


Q:去年合格した科目を受験することもできるの?


基本的には毎年、全科目の受験が必要とされていますが、去年合格した科目だけでなく、合格していない科目を受験するかどうかは受験者の自由で、仮に、去年合格した科目を再度受験し不合格となった場合でも、去年合格した科目は、合格した年を含めて3年間有効となっています。


Q:何度も合格している科目の有効期間は?


保育士試験で合格した科目は、合格した年を含めて3年間有効となっていますが、仮に、平成29年と、平成30年に連続して合格した科目は、最後に合格した年から3年間、この場合だと、平成30年から3年間(平成32年まで)有効となります。


Q:保育士資格を取得する方法は?


保育士資格を取得する方法は、以下の2通りがあります。


・年2回(2016年から)行われる「保育士試験」に合格する。


・厚生労働大臣の指定する保育士養成学校等に入学し、所定の単位を取得し、卒業する。


Q:保育士試験を受験するのに年齢制限はあるの?


年齢制限はありませんが、受験資格はありますので誰でも受験できるわけではありません。


Q:保育士試験の受験地は選べるの?


保育士試験は、「住民票・居住地」に関係なく、希望する都道府県で受験することが可能となっていますが、受験申請書を提出した後の受験地の変更はできません。


Q:去年と違う受験地で受験できるの?


できます。毎年受験地を変更することが可能です。


例えば去年は東京で受験したが、今年は大阪で受験することも可能です。


Q:筆記試験と実技試験を異なる都道府県で受験できるの?


実技試験は筆記試験すべてに合格しなければ受験することができず、また実技試験は筆記試験を受験した都道府県でしか受験することはできません。


Q:実技試験の有効期間は?


実技試験は筆記試験すべてに合格しなければ受験することができず、実技試験の有効期間は、筆記試験全科目合格の有効期限内となっています。


具体的には・・・


・平成29年、1年間で筆記試験全科目合格した場合・・・

⇒「平成29、30、31年に受験可能」


・平成29年・30年の2年間で筆記試験全科目合格した場合・・・

⇒「平成30年・31年に受験可能」


・平成29年・30年・31年の3年間で筆記試験全科目合格した場合・・・

⇒「平成31年に受験可能」


となっています。


Q:児童福祉法に定める児童福祉施設とは


保育士として働ける場所は、児童福祉法で定められた「児童福祉施設」となっており、以下の施設が児童福祉施設に該当します。


・助産施設
・乳児院
・母子生活支援施設
・保育所(保育所型認定こども園を含む)
・幼保連携型認定こども園
・児童厚生施設
・児童養護施設
・障害児入所施設
・児童発達支援センター
・児童心理治療施設
・児童自立支援施設
・児童家庭支援センター


詳しくは保育士の勤務先(職場)


無認可保育施設(無許可保育所・認証保育所など)は、児童福祉法で定められた「児童福祉施設」には該当しません。


 保育士試験、関連情報



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Q&A「保育士試験の受験資格」

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